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貸出機器
愛媛大学総合情報メディアセンターメディアスタジオ利用内規
平成21年2月12日制定
(趣旨)
第1条 愛媛大学総合情報メディアセンターメディアスタジオ(以下「スタジオ」という。)の利用については,この内規の定めるところによる。
(利用の原則)
第2条 スタジオは,教育研究及び地域貢献に必要と認められる場合に限るものとし,諸設備は共同利用するものとする。
(管理者)
第3条 スタジオの利用に関する管理者(以下「管理者」という。)は,総合情報メディアセンター長とする。
(利用者の範囲)
第4条 スタジオを利用することができる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学の職員
(2) 本学の学生団体等(大学公認の団体に限る。)
(3) その他管理者が適当と認めた者
(利用日時)
第5条 利用可能な日時は,土曜日,日曜日,祝祭日を除く8時30分から17時までとする。ただし,管理者が必要と認めた場合はこの限りでない。
(利用の申請)
第6条 スタジオを利用しようとする者(学生団体等が利用する場合は,その顧問教員を申請責任者とする。)は,原則として利用予定日の7日前までに総合情報メディアセンターメディアスタジオ利用申請書(別紙)を管理者に提出し,許可を受けなければならない。
2 授業等における利用については,当該学期間の定期利用申請を行うことが出来る。
3 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその利用予定の日時を変更し,又は利用を中止しようとするときは,利用予定日の前日までに管理者に申し出なければならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 次の各号の一に該当する場合は,利用の許可を取り消し,又は利用を中止させることがある。
(1) 管理者が他の教育研究等で優先的に利用させるため必要があると判断したとき。
(2) 利用者がこの内規に違反し,本学の指示に従わないとき。
(利用者の遵守義務)
第8条 利用者は,この内規及び利用上の注意事項を遵守するとともに,スタジオの施設,設備等の保全及び秩序の維持に努めなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者は,故意又は過失により施設,設備等をき損し,又は滅失したときは,愛媛大学の指示に従い,損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第10条 この内規に定めるもののほか,スタジオの利用に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この内規は,平成21年2月12日から施行する。